1996-06-05 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号
これは現行法では、「裁判長ハ準備書面ヲ提出スヘキ期間ヲ定ムルコトヲ得」となっているだけであります、二百四十三条。今度はわざわざ「特定の事項に関する」「証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」ということで、証拠の提出についていつまでに出さなければいけませんよということを決めることになっております。
これは現行法では、「裁判長ハ準備書面ヲ提出スヘキ期間ヲ定ムルコトヲ得」となっているだけであります、二百四十三条。今度はわざわざ「特定の事項に関する」「証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」ということで、証拠の提出についていつまでに出さなければいけませんよということを決めることになっております。
これでは「百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主ハ会計ノ帳簿双書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」というふうなことになっているわけでございますが、なぜこれは一株の株主にはない権限を百分の三以上の者に与えたのか。そのことについて、これは法務大臣ですか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
中身を見ると、例えば一条の二項に「台湾、北海道、沖縄県其他島地二付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ走ムルコトヲ得」、こう書いてあるのです。台湾というのはもはや日本の領土じゃございませんで、日本の国内法を適用する範囲ではございません。
法例、明治三十一年ですが、この一条の二項では、「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」、こうなっています。勅令がまだ生きておる。それから「台湾、北海道、沖縄県」、これは一定の差別的扱いと見られてもしようがない規定が残っておる。 それから、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造反模造ニ関スル法律というのがあるんですね。
今、十三条以下とおっしゃいましたが、法例というのを見てまいりますと、一条の二項に「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」と書いてあるのです。「台湾」とあるのですよ。これは国内法ですからね。台湾というのは、国内法を施行して適用する範囲でございますか、つまり日本の領土なんですか。いかがでございますか。
○筧政府委員 旧憲法におきましては第五十九条と思いますが、「裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス個シ安寧秩序文ハ風俗ヲ書スルノ虞アルトキハ法律二体リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得」となっております。
そうすると、法務大臣に申し上げておきたいのですが、法例の第一条の二を見ますと、「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」と書いてあるのです。こういう法例なんです。これはいずれかの日に改めなければならぬですよ。これは国際問題にもなりますね、これをこのままに放置しますと。いかがでございますか。
つまり、四項で「株主ハ共ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者ガ取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」ということで、ここに一遍許可の要件を書いております。
「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項に掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者が取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」、こういうことになっていて、現行法ではそういう閲覧、謄写は自由であったのを、今度は裁判所の許可を得なければならなくなったということは、私は株主権に対する権限の大変な縮小ではないかと思っているのですよ。
○鍛冶委員 いまのところでもう一点お尋ねしておきますが、「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」云々とあります。「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ」というふうにありますが、裁判所に許可を得る前提として、これは具体的にはどういうふうなときを指すのか、この点についてお尋ねをいたします。
○政府委員(前田宏君) 二項には、「台湾、北海道、沖繩県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」という規定がまあ残っております。確かにおかしいといえばおかしいわけでございましょう。ただ、これは何分にも明治三十一年の法律でございまして、そのときのことがまあ残っていると言えばば残っているんじゃないかと思います。
「当事者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ文書ニ関スル相手方ノ主張ヲ真実ト認ムルコトヲ得」こう書いてあるわけです。
○和田静夫君 その場合に、念のために申し上げますが、民訴法三百十二条二号によるところの「挙証者カ文書ノ所持者二対シ其ノ引渡又ハ閲覧ヲ求ムルコトヲ得ルトキ」「其ノ提出ヲ拒ムコトヲ得ス」、ここの部分との関連も十分検討されながら返答を賜わると——よろしいですか。
ローマ改正条約におきましては、レコードを用いて著作物を公に演奏することの許諾権を認めておりますけれども、第二項において「本条ノ適用ニ関スル留保及条件ハ各国ニ関スル限り其ノ国ノ国内法ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得ベシ」ということで、国内法によって制限することができることになっておるわけでございますが、ブラッセル改正条約によりますると、その二項が、そのような条件をつけることはできるけれども「ただし、このような
これは「主務大臣必要ト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ公共団体ノ負担スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得」これは要するに、地方公共団体が都市計画を行なうにあたってのいろいろな費用等に対して、国がその最低限度を定むるもの、こういう大事な第七条が抜けているということは、いま言ったように、新法で法適用制度は要らないんだから、なしと書いてあるんだというならば、ないものは載せないんだということになれば、ほかのものも
○政府委員(堀武夫君) 鉄道営業法の第十条に「鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得」、ここではっきりとその種類及び性質について疑いあるときは立ち入り検査権があるというふうに法律上明文がございます。
に、考え方といたしましては、財産権は財産権として譲渡することもできるということでございますが、一方、人格権といたしましては、現行法の第十八条を見ますると、「他人ノ著作物ヲ発行又ハ興行スル場合ニ於テハ著作者ノ生存中ハ著作者が現ニ其ノ著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ」、かりに人に譲っても、その原著作者の「同意ナクシテ著作者ノ氏名称号ヲ変更若ハ隠匿シ又ハ其ノ著作物に改竄其ノ他ノ変更ヲ加へ若ハ其ノ題号ヲ改ムルコトヲ得
民事訴訟法の五百三十六条の二項におきまして、「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威力ヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」ということで、この五三十六条の二項による援助を求められたときには、抵抗を排除して執行吏の公務を援助するということが可能であろうと思います。
たとえて言うならば、今質疑応答中にありましたように、民事訴訟法五百三十六条の第二項を見ますと、「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、こう書いてあるのであります。これは私は非常に上手に書いてある条文だと思う。一人の人は抵抗を受けた場合にのみ限るようにこれを言われる。抵抗を受けてから威力を用いたってしょうがない。
民事訴訟法第五百三十六条第二項と申しますのは「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」という規定でございます。その債務者の抵抗排除の規定によりまして、警察上の援助を求めたものというふうに考えられるわけであります。
○坂本委員 次にこの五百三十六条二項に「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、抵抗を受くる場合なんですね。わずか十二、三名しかいないのです。そうしたら執行吏はまず話さなければならぬ。それを話もせずにいきなり警察の援助を受ける、こういうことは、やはり民事訴訟法の違反になると思うのですが、その点はいかがですか。
○法制局長(斎藤朔郎君) 私途中から承りましたので、具体的の事実については今吉田委員からお話しになりましたことを伺っただけでございまして、それも十分把握いたしておるかどうか、自分でもわかりませんが、民訴の五百三十六条第二項の「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」と、こういう条文でございますが、「抵抗ヲ受クル」、こういうことに先ほどお話の具体的の事例が該当しておるかどうかということがまず
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 五百三十六条の二の解釈につきまして、事務当局の解釈といたしましては「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、「抵抗ヲ受クル場合」というのは、抵抗を受くるおそれがあると執行吏が判断した場合も含むものと解しております。
○政府委員(江口俊男君) 五百三十六条二項「抵抗ヲ受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威力ヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」。
○川村委員 お考えはわかりますが、相互銀行は、先ほど申し上げましたように銀行法の二十条を準用するわけですが、銀行法の十二条、三には、「商法第二百九十三条ノ六ノ規定ハ銀行ノ会計帳簿及書類ニ付テハ之ヲ適用セズ」ということで、結局商法の二百九十三条ノ六では、株式を持っているところの株主についてさえも「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」となっておりますけれども、銀行法ではそれを否定しておる。