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40件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1996-06-05 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号

これは現行法では、「裁判長ハ準備書面提出スヘキ期間ヲ定ムルコトヲ得となっているだけであります、二百四十三条。今度はわざわざ「特定の事項に関する」「証拠申出をすべき期間を定めることができる。」ということで、証拠提出についていつまでに出さなければいけませんよということを決めることになっております。

正森成二

1995-11-28 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

これでは「百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主ハ会計帳簿双書類閲覧ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得というふうなことになっているわけでございますが、なぜこれは一株の株主にはない権限を百分の三以上の者に与えたのか。そのことについて、これは法務大臣ですか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。

国井正幸

1986-04-10 第104回国会 参議院 法務委員会 第6号

法例明治三十一年ですが、この一条の二項では、「台湾北海道沖縄其他島地ニ付テハ勅令以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」、こうなっています。勅令がまだ生きておる。それから「台湾北海道沖縄県」、これは一定の差別的扱いと見られてもしようがない規定が残っておる。  それから、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造模造ニ関スル法律というのがあるんですね。

橋本敦

1985-06-04 第102回国会 衆議院 外務委員会 第18号

今、十三条以下とおっしゃいましたが、法例というのを見てまいりますと、一条の二項に「台湾北海道沖縄其他島地ニ付テハ勅令以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得と書いてあるのです。「台湾」とあるのですよ。これは国内法ですからね。台湾というのは、国内法施行して適用する範囲でございますか、つまり日本領土なんですか。いかがでございますか。

土井たか子

1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

そうすると、法務大臣に申し上げておきたいのですが、法例の第一条の二を見ますと、「台湾北海道沖縄其他島地ニ付テハ勅令以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得と書いてあるのです。こういう法例なんです。これはいずれかの日に改めなければならぬですよ。これは国際問題にもなりますね、これをこのままに放置しますと。いかがでございますか。

土井たか子

1981-04-24 第94回国会 衆議院 法務委員会 第8号

株主ハ其権利行使スル必要アルトキハ裁判所許可ヲ得テ前項掲グル議事録閲覧ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社債権者取締役ハ監査役責任追及スル必要アルトキ亦同ジ」、こういうことになっていて、現行法ではそういう閲覧謄写は自由であったのを、今度は裁判所許可を得なければならなくなったということは、私は株主権に対する権限の大変な縮小ではないかと思っているのですよ。

小林進

1981-04-24 第94回国会 衆議院 法務委員会 第8号

鍛冶委員 いまのところでもう一点お尋ねしておきますが、「株主ハ其権利行使スル必要アルトキハ裁判所許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録閲覧ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」云々とあります。「株主ハ其権利行使スル必要アルトキハ」というふうにありますが、裁判所許可を得る前提として、これは具体的にはどういうふうなときを指すのか、この点についてお尋ねをいたします。

鍛冶清

1980-04-24 第91回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員前田宏君) 二項には、「台湾北海道、沖繩県其他島地ニ付テハ勅令以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得という規定がまあ残っております。確かにおかしいといえばおかしいわけでございましょう。ただ、これは何分にも明治三十一年の法律でございまして、そのときのことがまあ残っていると言えばば残っているんじゃないかと思います。

前田宏

1970-03-20 第63回国会 衆議院 文教委員会 第8号

ローマ改正条約におきましては、レコードを用いて著作物を公に演奏することの許諾権を認めておりますけれども、第二項において「本条ノ適用ニ関スル留保及条件ハ各国ニ関スル限り其ノ国ノ国内法以テ之ヲ定ムルコトヲ得ベシ」ということで、国内法によって制限することができることになっておるわけでございますが、ブラッセル改正条約によりますると、その二項が、そのような条件をつけることはできるけれども「ただし、このような

安達健二

1968-04-05 第58回国会 衆議院 建設委員会 第12号

これは「主務大臣必要ト認ムルトキハ前条規定ニ依リ公共団体負担スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得これは要するに、地方公共団体都市計画を行なうにあたってのいろいろな費用等に対して、国がその最低限度を定むるもの、こういう大事な第七条が抜けているということは、いま言ったように、新法で法適用制度は要らないんだから、なしと書いてあるんだというならば、ないものは載せないんだということになれば、ほかのものも

小川新一郎

1966-02-28 第51回国会 参議院 運輸委員会 第9号

政府委員堀武夫君) 鉄道営業法の第十条に「鉄道ハ貨物種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得シ其種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テヲ点検スルコトヲ得」、ここではっきりとその種類及び性質について疑いあるときは立ち入り検査権があるというふうに法律上明文がございます。

堀武夫

1965-03-16 第48回国会 参議院 文教委員会 第7号

に、考え方といたしましては、財産権財産権として譲渡することもできるということでございますが、一方、人格権といたしましては、現行法の第十八条を見ますると、「他人ノ著作物ヲ発行又ハ興行スル場合ニ於テハ著作者ノ生存中ハ著作者が現ニ其著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ」、かりに人に譲っても、その原著作者の「同意ナクシテ著作者氏名称号変更ハ隠匿シハ其著作物改竄其ノ他ノ変更ヲ加へ若ハ其ノ題号ヲ改ムルコトヲ得

安達健二

1960-04-26 第34回国会 衆議院 法務委員会 第23号

たとえて言うならば、今質疑応答中にありましたように、民事訴訟法五百三十六条の第二項を見ますと、「抵抗受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、こう書いてあるのであります。これは私は非常に上手に書いてある条文だと思う。一人の人は抵抗を受けた場合にのみ限るようにこれを言われる。抵抗を受けてから威力を用いたってしょうがない。

大野幸一

1960-04-26 第34回国会 衆議院 法務委員会 第23号

坂本委員 次にこの五百三十六条二項に「抵抗受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、抵抗を受くる場合なんですね。わずか十二、三名しかいないのです。そうしたら執行吏はまず話さなければならぬ。それを話もせずにいきなり警察援助を受ける、こういうことは、やはり民事訴訟法の違反になると思うのですが、その点はいかがですか。

坂本泰良

1960-04-26 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第27号

法制局長斎藤朔郎君) 私途中から承りましたので、具体的の事実については今吉田委員からお話しになりましたことを伺っただけでございまして、それも十分把握いたしておるかどうか、自分でもわかりませんが、民訴の五百三十六条第二項の「抵抗受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得と、こういう条文でございますが、「抵抗受クル」、こういうことに先ほどお話の具体的の事例が該当しておるかどうかということがまず

斎藤朔郎

1960-04-26 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第27号

最高裁判所長官代理者長井澄君) 五百三十六条の二の解釈につきまして、事務当局解釈といたしましては「抵抗受クル場合ニ於テハ執行吏ハ威カヲ用ヰ且警察上ノ援助ヲ求ムルコトヲ得とございまして、「抵抗受クル場合」というのは、抵抗を受くるおそれがあると執行吏が判断した場合も含むものと解しております。

長井澄

1959-12-01 第33回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

○川村委員 お考えはわかりますが、相互銀行は、先ほど申し上げましたように銀行法の二十条を準用するわけですが、銀行法の十二条、三には、「商法第二百九十三条ノ六ノ規定ハ銀行会計帳簿及書類ニ付テハヲ適用セズ」ということで、結局商法の二百九十三条ノ六では、株式を持っているところの株主についてさえも「会計帳簿及書類閲覧ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得となっておりますけれども、銀行法ではそれを否定しておる。

川村継義

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